マイナンバー制度への対応

会計・税務

税理士によるマイナンバー解説

マイナンバー制度について

マイナンバー制度は、平成25年に制定された行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律で定められた通称になります。

平成27年10月から個人番号及び法人番号が各個人に通知されるとともに、平成28年1月からマイナンバーの利用運用が始まります。福岡では平成27年11月30日時点で依然としてマイナンバーの通知カードが届いていない世帯もあるかと思います。

このマイナンバー制度によって、社会保険、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。従業員を雇用している事業者も税や社会保障の手続などで対応が必要になります。

税理士によるマイナンバー解説

 

マイナンバー制度のメリット

マイナンバー制度には、主に3つのメリットがあります。行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現といったメリットが言われています。例えば、行政手続きで必要となる添付書類が減少する、申請等の手続きが軽減されるなどのメリットが期待されます。

これまで、我が国においては、1960年代から国民総背番号制といった議論がなされてきた経緯があります。その後、グリーンカード、住民基本台帳ネットワークシステムなどの議論がなされてきました。

 

事業者の対応方法

民間の事業者においては、平成27年10月からの番号通知以降は、従業員の番号取得ができます。さらに平成28年1月以降には、税と社会保険の手続きで実務利用がはじまります。

具体的には、税に関するもので源泉徴収票や給与所得の扶養控除申告書など、社会保険等にかんするもので健康保険・厚生年金、雇用保険関係などになります。

ここで注意点ですが、仮に事業者がパートやアルバイトだけを雇用している場合であっても、マイナンバーを提出してもらうことが求められます。

 

 

パートや契約社員の雇用も対象

平成28年1月以降、パートや契約社員等が入社する際には、マイナンバーを記載してもらった書類(扶養控除等申告書)を取得することになります。この際に、源泉徴収票作成事務に利用するといった利用目的をパートや契約社員などの入社した従業員に通知するとともに、本人確認をすることが必要です。

なお、マイナンバーが記載された書類は、鍵のかかる金庫など安全な場所に保管します。また、マイナンバーが記載された電子データの取り扱いにも安全に対応することが求められます。

さらに、税や社会保険に関する行政手続きの書類にマイナンバーを記載して行政機関に提出することもあります。例えば、パートや契約社員に関する給与所得の源泉徴収票にマイナンバーを記載して税務署に提出します。

パート・契約社員等が退職する際、退職所得の源泉徴収票等についても対応します。なお、退職したアルバイト社員等のマイナンバーを事務で利用しなくなった場合など、必要なくなったマイナンバーはできるだけ速やかに廃棄削除しなければなりません。

税理士の報酬支払にも注意

税理士や弁護士に報酬を支払う場合、税理士や弁護士が個人事業主である場合にはマイナンバーを取得します。例えば、税理士等からの取得の際には、支払調書作成事務のために取得するなど利用目的を通知することも必要です。
税理士などは外部の個人事業主となりますが、従業員と同様に確実かつ安全に取り扱わなければなりません。

その他、マイナンバーの取り扱いの留意点はたくさんのことがあります。

 

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