個人か法人設立かの創業時の選択
今回は、福岡市の個人事業主の皆様にとって切実なテーマ「法人成り」に関することです。
法人成りには、様々な論点がありますが、今回は特に税金面を中心に説明します。
個人事業とするか、会社設立するか
起業する場合に誰もが考えるテーマの一つに「個人事業」として起業するか、会社設立をして起業するかの選択があります。個人事業と法人の違いは様々あるため、それぞれのメリットデメリットを比較してどちらでスタートすべきか十分に検討することが重要です。
一般的に、個人事業の方が法人と比べて開業手続きも簡単で費用もあまりかかりません。ただし、法人と比べて社会的な信用力に差があると言われたり、事業に対する責任や社会保険にも違い生じます。
会社設立して起業する場合には、会社設立登記に関する手続きなどが煩雑であったり、経理事務も複雑であったりします。その一方、信用力などで優れている面も見逃せません。
個人と法人の相違点
個人事業と法人の相違点については、ざっくりと概略を説明すれば下記の表の通りとなります。
個人事業 | 会社設立 | |
開業手続きと費用 | 比較的簡単
費用もあまりかからない。 |
会社設立登記に手間と費用がかかる。
(福岡市の補助制度) |
事業内容 | 原則としてどのような事業でもOK。変更は自由 | 定款に記載する必要がある。変更は登記変更が必要 |
社会的信用 | 法人に比べると不利と言われる。 | 個人と比べると有利と言われる。 |
経理事務 | 比較的簡便 | 複雑(給与計算など経理事務含む) |
事業に対する責任 | 無限責任 | 株式会社、合同会社の場合は有限 |
社会保険 | 原則として、国民健康保険・国民年金 | 健康保険、厚生年金 |
事業主の報酬 | 事業所得 | 役員報酬 |
上記のうち、開業手続きを例にとると、個人事業の場合には役所に届出を出せば開業することは可能になりますが、法人の場合(株式会社設立の場合)には、定款作成、公証役場の認証、法務局の登記等といった作業が必要となり、2週間程度かかるともいわれます。
あくまで目安となりますが、独立後、売上がそれほど見込めない場合には、個人事業の方が税務面で有利となることがあります。個人事業から法人化(法人成り)することも選択肢の一つです。
※ 法人の解散・清算手続きには手間とコストがかかりますので、会社設立は慎重に検討した方が良いでしょう。
起業後の届出書の提出
個人事業の開業等届出書、法人設立届出書については、所轄の税務署に提出することになります。
福岡県の税務署については、下記の国税庁の公式ホームページに記載されていますので、ご自身の所轄税務署をご確認ください。
>> 福岡国税局ウェブサイト
なお、福岡市での開業の場合には、下記の3つの税務署があります。
- 博多税務署:福岡市東区馬出1丁目8番1号
- 福岡税務署:福岡市中央区天神4丁目8番28号
- 西福岡税務署:福岡市早良区百道1丁目5番22号
また、北九州市での開業の場合には、下記の4つの税務署があります。
- 門司税務署:北九州市門司区清滝3丁目5番30号
- 小倉税務署:北九州市小倉北区大手町13番17号
- 若松税務署:北九州市若松区本町1-14-12若松港湾合同庁舎
- 八幡税務署:北九州市八幡東区平野2丁目13番1号
その他、個人事業の場合には、福岡県税事務所に個人事業税に係る開業報告書を提出します。
福岡県の県税事務所については、それぞれの地域によって所轄がありますので、下記の福岡県の公式ホームページを参照してください。
>> 福岡県税事務所
なお、福岡県で法人設立をする場合には、市町村にも届出書を提出することが求められます。
福岡で会社設立するのでしたら
福岡で会社設立を検討されているのでしたら、宮川公認会計士事務所でも会社設立のご支援を実施しております。
詳しくは、福岡の会社設立を応援する法人設立代行ページをご覧ください。