福岡市新規創業促進補助金による創業支援
福岡市では、会社を設立する登録免許税に対する補助を行う福岡市新規創業促進補助金を設定しました。
これにより、福岡市内に本社をつくる会社設立で、一定の条件を満たせば、登録免許税の全額を補助してもらえるチャンスがあります。
補助金の受付期間は、2020年9月25日(金)から2021年3月31日(水)までとなっています。
2023年4月1日以降の新創業促進補助金については、こちらをご覧ください。
補助金の概要
上記の創業促進補助金の概要については、下記の通りになります。詳細は、福岡市の公式サイトをご確認ください。
補助額
補助額については、株式会社設立のパターンと、合同会社等の設立のパターンで金額が異なる点に注意が必要です。
分類 | 補助額 |
株式会社設立 | 一律 75,000円 |
合同会社設立・合名会社設立・合資会社設立 | 一律 30,000円 |
補助対象者
この補助金の対象者については、下記の通り。
(出典:「福岡市新規創業促進補助金募集要項」より抜粋)
上記の条件で、特に着目しておきたいのは、開業届を提出してから5年を経過していない個人事業主も対象になっているという点です。
つまり、開業から5年経過していないのであれば、個人事業主の法人成りにも活用できる余地があるということです。
事業が軌道に乗ってきた福岡市の個人事業主の方々にとっては、法人化(法人成り)の絶好の機会かもしれません。
実質的に登録免許税の全額無料
特定創業支援等事業を受けることで、上記の補助金とは別に、登録免許税の半額補助を受けることができるので、実質的に全額の登録免許税の全額を支払わなくて済みます。
特定創業支援等事業では、福岡市が発行する証明書が必要となります。証明書の発行条件としては、1月以上の支援を受けることなどの要件があります。
創業前の準備段階であれば、事前に準備作業が必要となりますが、特定創業支援等事業による支援を受けることも考えておいたほうが良いでしょう。
その他の会社設立コストは安くならないか?!
上記の補助金の対象は、あくまで、会社設立時にかかってくる登録免許税の話になります。
会社設立には、登録免許税以外にも、その他定款認証費用(株式会社設立の場合)、司法書士・行政書士・税理士の報酬、印紙代(紙の定款の場合)、法人印鑑代、謄本発行手数料、諸費用・交通費など、様々なコストがかかります。
また、会社設立を自分で行う場合には、設立手続きにかかる時間や手間も必要となってきます。
当スタートアップ会計事務所の設立支援サービスでは、上記のうち、司法書士報酬と税理士報酬が0円、しかも手間ひまいらずの専門家サービスとなりますので、是非ご検討ください。
【福岡のスタートアップ会計事務所】
宮川公認会計士事務所
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所在地 福岡市中央区天神2-8-38