福岡県内市町村の個人住民税の特別徴収
平成29年度から福岡市を含む福岡県内の市町村において、個人住民税の特別徴収に関しての取組みが徹底されます。
具体的には、福岡市(福岡県内)の事業者には、次の取組みが徹底されます。①住民税の特別徴収未実施である事業主の方を特別徴収義務者として指定されます。さらに②すでに特別徴収を実施している事業主も、普通徴収としている従業員がいる場合特別徴収することが求められます。
従業員が少ないので特別徴収しなくてよいと誤解されている方もいるかもしれませんが、そのようなことは認められませんので注意が必要です。
特別徴収を行わないことができる者は、事業主からの申請でできますが、各種条件があります。例えば、従業員の年間の給与の支払金額が93万円以下である者である場合などが上記のケースに該当します。
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、簡単に言うと、給与支払者である事業主が従業員に毎月支払う給与から個人住民税を天引きして、従業員に代わって事業主が従業員の住んでいる市町村に納入することになります。
具体的な納付手続きとしては、事業主は、6月から翌年の5月までの各月の従業員の給与から税額を天引きして差し引きます。そして、天引きした税額をとりまとめて各月分の税額を翌月10日までに納付します。これは源泉所得税とほぼ同じ手続きになり、住民税では、この方式を特別徴収といいます。一方、後述する事業所得者(事業主)などの住民税の納付方式を普通徴収と言います。
特別徴収のメリットとしては、事業主が従業員の給与から天引きして納付することになるため、従業員がわざわざ納付することがなくなります。また、毎月納付することになりますので、一回あたりの納付額は、普通徴収より小さくなります。
事業所得者の場合の住民税納付
事業主(事業所得者)等の場合には、上記の給与所得者とは異なる取扱いとなる場合があります。区役所から送付する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月、8月、10月及び翌年の1月)に分けて納めていただくことになっています。これを普通徴収といいます。
この場合には、年4回に分けて納付書で福岡市に納付することになります。
福岡市の住民税に関する窓口
福岡市の住民税に関する問い合わせ先は下記の通りとなります。
福岡市財政局税務部課税企画課
福岡市中央区天神1丁目8の1
http://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/shisei/060.html