第二創業者の方の相続税改正に伴う相続対策

会計・税務

税理士による相続対策

相続の基礎知識を手に入れよう。

後継者の方や第二創業を検討されている方は、事業承継、相続税の知識なども身につけてきましょう。

 

遺産に係る基礎控除縮小

平成27年1月から相続税の税制が見直されています。その見直し項目の中に、相続税の計算における遺産に係る基礎控除の縮小があります。

基礎控除は、大雑把にいうと、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダー・ラインとなるとも言えます。遺産額がこのボーダー・ラインを超えてしまうと相続税が課税される可能性が高まります。

例えば、単純な例でご説明します。

ご遺族が配偶者と兄弟2人の合計3人が法定相続人であったとします。平成26年までは遺産に係る基礎控除額は8000万でしたが、平成27年1月からは税制改正により4800万円に基礎控除額が下がっております。

よく言われますが、ここ福岡をはじめとした都市部では、マイホームとしての土地・建物とある程度の預貯金があれば相続税がかかるといった事態にもなりえます。つまり、これは、相続税がこれまでの一部の人に限った話だったのが、今後は大衆課税になるのではないかと言われるゆえんです。

 

相続税 遺産

相続税の税率

今回の相続税の改正で税率構造にも見直しがかけられました。下図にあるとおり、税率が引き上げられています。例えば、6億円超の取得金額がある場合、いわゆる最高税率が50%から55%に引き上げられています。
実は、昭和63年12月まで相続税の最高税率は75%もありました。その後、数回の税制改正により50%まで引き下げられましたが、平成27年から引き上げれました。

今後の税率の動きはわかりませんが、国債と借入金などの残高を合計した国の借金が1000兆円を超える中、さらなる税制改正により相続税の税率がまた引き上げられる可能性もあります。ご家族や税理士などの専門家とともに、前もってしっかりと相続の準備を行うことに越したことはありません。

相続税と税理士

 

相続対策

相続対策を行う上で、相続税、そして関係する贈与税、その他利用できる諸制度のことを十分に理解しておくことが重要です。

広くとらえて相続対策には、税金のことだけでなく、相続税の納税資金対策や事業承継の場合には経営権対策など、その他の対策も必要になりますので注意しましょう。

相続税対策

福岡にお住いの皆様で、相続税や事業承継についてご相談がございましたらお気軽に宮川公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください。

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