契約書や領収書に印紙は必要か?!
契約書や領収書に印紙を貼ることをご存知の方は多いかもしれませんが、どのようなものに、いくら貼ればよいか、迷われる方は多いかもしれません。
そこで、耳寄りな情報ですが、国税庁ホームページに「契約書や領収書と印紙税」についての情報が発信されています。
(国税庁サイト・「契約書と領収書と印紙税」)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1504.pdf
印紙税とは
そもそも「印紙税」とは、契約書や手形、領収書などの文書に課税される税となります。印紙税においては、文書の作成者が定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、消印することで納付するのが特徴的です。
税額は文書の内容や文書に記載された金額に応じて定められております。
例えば「不動産売買契約書(第1号文書)」や「工事請負契約書(第2号文書)、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載された金額に応じて納税額が異なります。
印紙税の被災者向けの特別措置とは
平成29年度税制改正において、災害対策として「指定災害の被災者等に対する災害特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置」及び「自然災害の被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置」が設けられています。銀行等の金融機関が激甚災害の被災者等に対して行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書のうち、災害発生日から5年を経過する日までに作成されるものについては、印紙税を課さないとされています。こちらは被災者の立場になった措置と言えますね。
その他、被災者生活再建支援法が適用される自然災害の被災者等が、自然災害により滅失した建物の敷地や損壊した建物を譲渡する場合等に作成する「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」のうち、その災害発生日から5年を経過する日までに作成されるものについては、印紙税を課さないとされています。
上記の改正は、平成28年年4月1日以後に作成された各契約書について適用します。
その他の非課税範囲の措置
さらに、上記の参照元サイトでは、金銭又は有価証券の受取書の非課税範囲の拡大が掲載されています。金銭又は有価証券の受取書について、以前は受取金額「3万円未満」のものが非課税対象とされておりましたが、平成26年年4月1日以降に作成されたものについては「5万円未満」と非課税範囲が拡大されました。不動産の譲渡に関する契約書及び建設工事の請負に関する契約書のうち、一定要件に該当するものに係る印紙税を軽減する措置が、平成30年3月31日まで延長されたとのことです。